武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年04月14日

住所が変わったら

住所が変わったらお勤め先に必ず住所が変わったことを
知らせましょう。

事業主は被保険者(従業員のことです。)の住所が変わったら
厚生年金保険被保険者住所変更届というものを社会保険事務所に
届出なければなりません。

これをキチンとしておかないとねんきん特別便も届かないかもしれません。


  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 20:36Comments(0)社会保険