武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年04月25日

労働保険の年度更新手続き

労働保険の保険料は例年4月1日から5月20日までに申告手続きと納付を
行わなければなりません。


申告の手続きは平成19年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の
賃金集計表を作成し、それを基に確定保険料を計算します。そして平成20年
度の概算保険料と併せて申告書に記載し、管轄の労働基準監督署や労働局
などに提出します。最後に納付書で最寄の金融機関にて納付をして手続きは
すべて終了となります。


平成20年度の概算保険料額が40万円以上の場合5月20日、9月1日、12
月1日と3回に分けて納付することも可能です。これを労働保険料の延納と
言います。


書類の書き方が分からない、面倒だ、という事業主様には当事務所にて書類の
作成、提出業務の代行を行っておりますのでご利用ください。


武藤社会保険労務士事務所


  


Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 08:16Comments(0)労働保険