武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年06月10日

6月30日までに提出

企業全体の常用労働者が30人以上の事業主は6月30日までに高年齢者雇用状況報告をしなければなりません。


すでに該当する事業主にはハローワークより通知が届いていると思います。
これは改正高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が平成18年4月から段階的に65歳までの雇用確保措置を講じることが義務づけられたために、その措置が適正におこなわれているかを確認する内容になっています。


ちなみに事業主は雇用確保措置の具体的な義務として平成19年4月1日以降に60歳になる者は64歳までの【継続雇用制度の導入】【定年の引き上げ】または【定年の定めの廃止】のいずれかを講じなければなりません。


京都労働局の平成19年6月の調査によれば京都府内の従業員51人以上規模企業(1,690社)のうち、1,543社(91.3%)が少なくとも63歳(※)までの雇用確保措置を実施済みで、未実施企業は、147社(8.7%)となっていたとのこと。


※経過措置で平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳に達する者については63歳までの雇用確保措置を義務付けていました。  


Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 10:00Comments(0)労働保険