武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年10月27日

社会保険事務所にて

最近、社会保険事務所にて任意継続の相談に来られている方が

非常に多いです。退職された元従業員さんへの退職後の手続きを

きちんと説明するだけで済むハナシだと思うのですが・・・。

退職時のマネジメントの重要性を感じます。別れ際が肝心です。


健康保険の任意継続関係届書・申請書一覧

【任意継続被保険者】
健康保険は、通常事業所単位の強制加入を原則としていますが、

会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件の

もとに個人の希望により被保険者として継続することができます。

これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
  


Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:23Comments(1)社会保険