武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年10月28日

労働時間の管理

労働時間の管理についてのご相談をいただきます。

そこでひとつお伝えするのは、労働時間を管理する責任は

事業主(もしくは上司)にあるということです。

「従業員が勝手に残業して困っている。」というケースでは

だいたい管理する側に問題があります。

労働基準法では原則1日について8時間、1週間について40時間を

超える労働について、通常よりも割り増しの賃金を支払うように

定められていますので、まずはそこを意識して労働時間の把握に

取り組んでみてはいかがでしょうか?



京都市下京区の社会保険労務士  武藤社会保険労務士事務所



  


Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:24Comments(0)労働保険