武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年10月31日

懲戒処分とは

懲戒処分とは、会社が労働者に対して行う制裁行為です。

懲戒になる事由と懲戒処分の内容はあらかじめ就業規則に

列記する必要があります。
例えば懲戒解雇であれば、2週間以上の無断欠勤であるとか、

重い処分ほどより具体的でなければなりません。

それに懲戒事由と処分のバランスも大切です。遅刻3回で解雇には

出来ません。また、プロセスも重要です。懲戒事由行為の事実確認、

弁明の機会を与える、懲戒委員会の開催など、手順に問題があり、

裁判で無効とされる可能性もあります。

  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 22:26Comments(0)業務