武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年11月08日

懲戒処分の前に

懲戒処分は、労働契約のルールに反した行動があった時や

社内の秩序を乱した時に行います。

また従業員の懲戒事由に該当する行為があった場合

すぐに罰するのではなく、その従業員を管理する会社に問題が

なかったかを確認する必要があります。

従業員が意欲を持って会社に労働を提供できる場所を
確保する責務は会社にあるのです。


  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 23:36Comments(0)業務