武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年11月14日

育児休業と産前産後の休業の違い

育児休業も産前産後の休業も出産に関連して発生する休業です。

特に女性の場合、出産してそのまま育児休業を申し出る場合に

社会保険料の負担に大きな違いがあります。

まず産前の6週間と産後の8週間は産前産後の休業になります。

この期間、会社から賃金を受けなければ出産手当金が支給され、

社会保険料の負担があります。

そして産後8週間を過ぎると育児休業になり、社会保険料が

免除されるのです。

女性社員が出産すると長く出勤しなくなりますので総務の

担当者は休業中の社会保険料の徴収方法や、出産手当金の申請

書類の記入や、雇用保険の育児休業給付の申請書類の押印など

休業される前に手際よく準備しておきたいですね。

  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 22:22Comments(0)社会保険

2008年11月14日

朝です

まだ真っ暗ですが、朝です。
  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 05:41Comments(0)雑記