武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年06月15日

偽装請負

業務請負や業務委託の契約形式を採る、または該当者が個人事業主として
契約主体となっている場合であっても、実態が労働者供給あるいは供給さ
れた労働者の使役である、または労働者派遣として適正に管理すべきであ
る状況を指す。これらすべてが民法上の取り扱いでは請負であり、契約形
態を偽装・隠蔽することからこの名がついた。業務委託によるものは偽装
委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。
雇用契約では、使用者は労働者に業務命令をする権利を持つと共に、労働
環境を適正に保つ義務がある。しかし請負では使用者は労働者に直接命令
する権利がない代わりに(請負会社を通じて命令する)、労働環境がどんな
に劣悪であってもこれに対し責任を負わない。ここまでは適法な契約行為
である。しかし、労働環境に対する責任を免れたまま、請負契約の相手に
直接命令を下すことは違法行為である。労働者は使用者から直接命令を受
けることで、契約にない過重な仕事や残業を強いられる(労働者側は立場
が弱いため「契約にないことはできません」といえない)。その一方で、
使用者は労働環境を保護する義務は回避したままである。この使用者側の
メリットは、そのまま労働者側のデメリットである。
【ウィキペディアより】

請負と雇用の違いはかなり認知されてきていると思うのですが、

偽装請負に関するニュースはなくならないですね。
  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 23:41Comments(0)業務