武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年06月22日

年に1度の社会保険料の見直し

毎月の給与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料は

年に1度見直しされます。4月と5月、6月に支払われた給与の

総額をもとに、7月10日までに届け出なければなりません。

これを被保険者報酬月額算定基礎届と言います。

この書類の作成、代行業務も社会保険労務士の仕事です。  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 16:36Comments(0)社会保険