2009年07月22日
職場の乱れ
京都市で社会保険労務士をしている情熱系社労士@武藤です。
職場の乱れについて企業さまより相談を受けます。
例えば、遅刻を例にとると就業規則では、遅刻に対して懲戒処分や
服務規律違反などと厳禁とされていながら現場では5~10分の遅刻が
黙認されていたりします。いったん許してしまうと社員が勝手に解釈
してしまい、更なる乱れを生みだします。
就業規則は作成することよりも作成した後の運用指導がより重要に
なってきているように感じます。
職場の乱れについて企業さまより相談を受けます。
例えば、遅刻を例にとると就業規則では、遅刻に対して懲戒処分や
服務規律違反などと厳禁とされていながら現場では5~10分の遅刻が
黙認されていたりします。いったん許してしまうと社員が勝手に解釈
してしまい、更なる乱れを生みだします。
就業規則は作成することよりも作成した後の運用指導がより重要に
なってきているように感じます。