2010年02月02日
割増賃金率の引き上げ
節分際の屋台で何を食べようか悩んでいる
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
今年の4月1日より施行される改正労働基準法に
割増賃金率の引き上げがあります。従来法定労働時間を
超える労働について25%以上50%以下の範囲で
割増賃金を支払わなければなりません。これが、改正により
月60時間を超える時間外労働については50%以上の
割増賃金を支払わなければならないこととなりました。
ただし、中小企業についてはこの規定は当分の間、適用が
猶予されます。
中小企業の範囲については厚生労働省のパンフレットに
記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
今年の4月1日より施行される改正労働基準法に
割増賃金率の引き上げがあります。従来法定労働時間を
超える労働について25%以上50%以下の範囲で
割増賃金を支払わなければなりません。これが、改正により
月60時間を超える時間外労働については50%以上の
割増賃金を支払わなければならないこととなりました。
ただし、中小企業についてはこの規定は当分の間、適用が
猶予されます。
中小企業の範囲については厚生労働省のパンフレットに
記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf
2010年02月02日
京都テルサ
助成金の申請に来ています。
21世紀職業財団の助成金の担当者様はいつも丁寧に
対応いただきます。