武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年04月07日

女性労働者の残業

フォトラバのきれいな桜に軽くジェラシーを感じている

京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
(私は写メのセンスがありません。)



先日、知り合いの社長から女性の残業時間の

ことで相談をいただきました。

女性の残業時間の上限を教えて欲しいとの内容でした。

確かに平成11年の3月までは工業的業種について

1週間に6時間以内かつ年間150時間以内、

また非工業的業種について4週間に36時間以内

かつ年間150時間以内に制限するように労働基準法に

定められていました。しかし現在は撤廃されています。

妊産婦や育児をする女性への保護は強化されていますが、

一般女性については男女の差は設けられていません。

もし、女性の残業時間について上記のような条文が

就業規則に記載されている会社は10年以上昔の

就業規則である可能性が大ですので一度、点検を

受けることをお勧めいたします。


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 18:11Comments(0)労働保険