2010年04月07日
女性労働者の残業
フォトラバのきれいな桜に軽くジェラシーを感じている
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
(私は写メのセンスがありません。)
先日、知り合いの社長から女性の残業時間の
ことで相談をいただきました。
女性の残業時間の上限を教えて欲しいとの内容でした。
確かに平成11年の3月までは工業的業種について
1週間に6時間以内かつ年間150時間以内、
また非工業的業種について4週間に36時間以内
かつ年間150時間以内に制限するように労働基準法に
定められていました。しかし現在は撤廃されています。
妊産婦や育児をする女性への保護は強化されていますが、
一般女性については男女の差は設けられていません。
もし、女性の残業時間について上記のような条文が
就業規則に記載されている会社は10年以上昔の
就業規則である可能性が大ですので一度、点検を
受けることをお勧めいたします。
就業規則の無料点検
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
(私は写メのセンスがありません。)
先日、知り合いの社長から女性の残業時間の
ことで相談をいただきました。
女性の残業時間の上限を教えて欲しいとの内容でした。
確かに平成11年の3月までは工業的業種について
1週間に6時間以内かつ年間150時間以内、
また非工業的業種について4週間に36時間以内
かつ年間150時間以内に制限するように労働基準法に
定められていました。しかし現在は撤廃されています。
妊産婦や育児をする女性への保護は強化されていますが、
一般女性については男女の差は設けられていません。
もし、女性の残業時間について上記のような条文が
就業規則に記載されている会社は10年以上昔の
就業規則である可能性が大ですので一度、点検を
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