武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年10月12日

最低賃金の引き上げ

京都市で社会保険労務士をしている武藤です。


地域別の最低賃金が各都道府県で改定されています。

京都では729円から749円に引き上げされています。

また、特定の業種によっては産業別の最低賃金も設定されており、

例えば京都府の印刷業では761円が最低賃金とされているので

749円では最低賃金に満たないことになります。

月給制の社員さんの給与が最低賃金以上かどうかチェックする

ためには


月給  ÷  1ヶ月の平均所定労働時間  ≧ 最低賃金額


上記の式で確認できます。  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 18:23Comments(1)労働保険