2010年10月12日
最低賃金の引き上げ
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
地域別の最低賃金が各都道府県で改定されています。
京都では729円から749円に引き上げされています。
また、特定の業種によっては産業別の最低賃金も設定されており、
例えば京都府の印刷業では761円が最低賃金とされているので
749円では最低賃金に満たないことになります。
月給制の社員さんの給与が最低賃金以上かどうかチェックする
ためには
月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
上記の式で確認できます。
地域別の最低賃金が各都道府県で改定されています。
京都では729円から749円に引き上げされています。
また、特定の業種によっては産業別の最低賃金も設定されており、
例えば京都府の印刷業では761円が最低賃金とされているので
749円では最低賃金に満たないことになります。
月給制の社員さんの給与が最低賃金以上かどうかチェックする
ためには
月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
上記の式で確認できます。