武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年04月23日

都道府県別の健康保険料

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料は現在全国一律の

保険料率(8.2%)ですが、平成21年9月分の保険料から各都道府県ごとに

保険料率が決定されることになりました。

近畿の保険料は以下のとおりです。

京都府  8.19%

大阪府  8.22%

滋賀県  8.18%

兵庫県  8.20%

奈良県  8.21%

和歌山県 8.21%

例えば一人月30万円の給与の社員一人の健康保険料は大阪府では

24660円、滋賀県では24540円となります。(介護保険料は除く。)


それほど変わっていないのは、平成25年9月までは激変緩和措置が

採用されているためで、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の

保険料率との差が1/10に調整されています。

くわしくは協会けんぽのホームページで確認できます。

協会けんぽ



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 12:00 │Comments(0)社会保険

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