武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年12月24日

出産は遅れたほうがおトク?

河道屋の高級そばほうるを百円だと断言した社会保険労務士の武藤です。

格付けチェックしたら映す価値なし社労士かもしれません(泣)



従業員が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに

出産手当金が健康保険より支給されます。この出産手当金は

もらえる期間が決まっていて出産予定日前の6週間(42日)と

出産日後の8週間(56日)がその対象となります。


もし、出産が予定日どおりだった場合、出産手当金がもらえる期間は

42+56=98日間となります。

また予定日よりも7日早く出産した場合、出産手当金がもらえる期間は

42-7+56=91日間となります。

また予定日よりも7日遅れて出産した場合、出産手当金がもらえる期間は

42+7+56=105日間となります。

そのため、実際の出産が予定日より遅れると、出産手当金の支給額が

増えることになります。でも、その分会社を休む期間も長くなるので、

一概におトクとは言えませんね。出産手当金の額は、標準報酬日額の3分の2

となっています。


タグ :出産手当金

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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:20 │Comments(0)社会保険

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