武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年02月02日

割増賃金率の引き上げ

節分際の屋台で何を食べようか悩んでいる

京都市で社会保険労務士をしている武藤です。


今年の4月1日より施行される改正労働基準法に

割増賃金率の引き上げがあります。従来法定労働時間を

超える労働について25%以上50%以下の範囲で

割増賃金を支払わなければなりません。これが、改正により

月60時間を超える時間外労働については50%以上の

割増賃金を支払わなければならないこととなりました。

ただし、中小企業についてはこの規定は当分の間、適用が

猶予されます。

中小企業の範囲については厚生労働省のパンフレットに

記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 16:38 │Comments(0)労働保険

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