武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年05月21日

新卒者体験雇用奨励金の拡充

就職が決まっていない新規学卒者をハローワークの紹介にて

体験雇用として受け入れると対象者1人あたり8万円の

奨励金が支給されます。この奨励金の制度が拡充されます。



【改正前】体験雇用期間  1ヶ月(31日間)

      支給額        8万円


【改正後】体験雇用期間  1ヶ月~最長3ヶ月

      支給額       最高16万円
     (最初の1ヶ月が8万円で2ヶ月目、3ヶ月目が4万円)


この奨励金を受給するためには事前にハローワークに体験雇用求人の

登録が必要です。

若い社員を積極的に採用する企業様におすすめです。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 14:24 │Comments(0)業務

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