武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年07月20日

同日得喪の適用拡大

京都市で社会保険労務士をしている武藤です。


定年後の継続雇用制度を導入している企業のうち、定年後再雇用の給与を

定年前よりも引き下げする事例は多いです。それが、定年を理由とする場合に

限り、一旦会社との雇用関係が終了したものとみなし、被保険者資格喪失届と

被保険者資格取得届を同時に提出し、再雇用された月から新しい給与をもとに

した保険料の決定がなされました。ですので、例えば定年以前に退職して、

以前よりも少ない給与で再雇用された社員の保険料は、給与が下がった4ヶ月目

までは従前の給与水準の保険料を納めなければなりませんでした。

それが今回は定年に関わりなく60歳から64歳までの年金を受け取る権利が

ある社員が退職し、再雇用された時は再雇用された月から再雇用後の給与を

もとにした保険料の決定がなされることになりました。


この措置は平成22年9月1日より実施されます。



同じカテゴリー(社会保険)の記事画像
育児休業等取得者終了届
社会保険事務所に来ています
育児・介護休業法改正案
社会保険労務士会の研修
健康診断の新項目
同じカテゴリー(社会保険)の記事
 育児休業等取得者終了届 (2010-07-26 14:04)
 出産は遅れたほうがおトク? (2009-12-24 17:20)
 賞与の季節です (2009-12-09 18:37)
 社会保険料額の変更 (2009-10-08 05:22)
 社会保険事務所に来ています (2009-08-24 11:49)
 育児・介護休業法改正案 (2009-06-24 21:34)

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:40 │Comments(0)社会保険

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。