2010年11月05日
みなし労働時間
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
事業場外で労働する場合で、労働時間の算定が難しい場合については
所定労働時間、労働したものとみなします。このみなし労働時間制の採用に
ついて相談を受けました。現代は携帯電話が普及しているため外回りの営業マン
でも時間管理が可能になっているため、導入については慎重な意見を
お伝えいたしました。
みなし労働時間制には、所定労働時間みなしと通常労働時間みなしのふたつの
考え方があり、とくに通常労働時間みなしは会社内で勤務した時間はみなし時間に
含めることができないので一部でも社内で業務に携わる社員についてはみなし
労働時間制の採用は難しいです。
事業場外で労働する場合で、労働時間の算定が難しい場合については
所定労働時間、労働したものとみなします。このみなし労働時間制の採用に
ついて相談を受けました。現代は携帯電話が普及しているため外回りの営業マン
でも時間管理が可能になっているため、導入については慎重な意見を
お伝えいたしました。
みなし労働時間制には、所定労働時間みなしと通常労働時間みなしのふたつの
考え方があり、とくに通常労働時間みなしは会社内で勤務した時間はみなし時間に
含めることができないので一部でも社内で業務に携わる社員についてはみなし
労働時間制の採用は難しいです。