武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年05月31日

金庫に隠しておいたらダメですか?

Q就業規則は金庫に隠しておいていいのでしょうか?

A問題ありです。


就業規則はそれを会社に掲示するか書面で交付するなどして
従業員に周知しなければなりません。

具体的な周知の方法として労働基準法施行規則第五十二条の二
では下記の3つを挙げています。

①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

②書面を労働者に交付すること

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる
機器を設置すること


従業員に見せられない就業規則は一度専門家の点検をおすすめします。


就業規則の無料点検



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 08:52 │Comments(0)業務

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