武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年09月19日

名ばかり管理職関連の通達

厚生労働省労働基準局長が「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に

おける管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号)」という

通達を都道府県労働局長宛てに発信しています。


これは小売業、飲食業などでよく見られる店長ほか少数の正社員と、パート

アルバイトで構成される比較的小規模の店舗の店長が管理監督者に該当するか

どうかの判断にあたっての要件が整理されたものです。


管理監督者の具体的な判断要素





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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 20:00 │Comments(0)業務

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