武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年01月26日

旧姓のままの金融機関口座

出産の時に勤めている会社を休んだ場合、健康保険から

出産手当金を受給することが出来ますが、その申請書には

振込を希望する金融機関の口座を記入しなければなりません。

また、育児のために引き続き会社を休んだ場合、雇用保険から

育児休業給付金を受給することが出来ますが、これも

出産手当金と同じように振込を希望する金融機関の口座を

記入しなければなりません。

どちらも厚生労働省の管轄ですが、健康保険の窓口、

社会保険事務所は旧姓のままの金融機関口座でも問題なく

手続きできましたが、雇用保険の窓口、公共職業安定所は

旧姓のままの金融機関口座では申請できないようです。

もし、結婚されて姓が変わられた方は、新しい姓での金融機関口座を

準備することをおすすめします。

旧姓のままの金融機関口座


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 13:37 │Comments(3)業務

この記事へのコメント
まだ変更してなかったですblog読んで早めに変更しようと思いましたためになりまーす
Posted by フミ at 2009年01月29日 20:11
フミさんへ
そのうち家庭訪問いたします(笑)
Posted by ムトウトム at 2009年01月30日 18:23
わぁい
ゼッタイ来てください 料理こしらえてお待ちします
Posted by フミ at 2009年01月31日 19:09
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