2009年04月13日
大量雇用変動届とは
事業規模の縮小等に伴うものかどうか関係なく、ひとつの事業所に
おいて1か月以内に30人以上の離職者が生じることとなる場合に
(自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する
者の数が30人以上の場合です。)
事業主は大量雇用変動届を作成し、公共職業安定所長に届け
出なければなりません。
厚生労働省の発表では平成21年2月のこの届出件数が全国で
772件もあったそうです。前年比の約4倍に増えてますね。
おいて1か月以内に30人以上の離職者が生じることとなる場合に
(自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する
者の数が30人以上の場合です。)
事業主は大量雇用変動届を作成し、公共職業安定所長に届け
出なければなりません。
厚生労働省の発表では平成21年2月のこの届出件数が全国で
772件もあったそうです。前年比の約4倍に増えてますね。