武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年04月13日

大量雇用変動届とは

事業規模の縮小等に伴うものかどうか関係なく、ひとつの事業所に

おいて1か月以内に30人以上の離職者が生じることとなる場合に
(自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する
者の数が30人以上の場合です。)

事業主は大量雇用変動届を作成し、公共職業安定所長に届け

出なければなりません。

厚生労働省の発表では平成21年2月のこの届出件数が全国で

772件もあったそうです。前年比の約4倍に増えてますね。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:00 │Comments(0)労働保険

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