60歳定年
京都市で社会保険労務士をしている情熱系社労士@武藤です。
約3年前に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、
60歳の定年が原則認められなくなりました。
会社は次の3つの措置を講じなければなりません。
(1)65歳以上の定年の引き上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)65歳までの継続雇用制度の導入
60歳定年を迎える従業員の処遇をあらかじめ定めておくと
従業員も安心して働くことができます。
厚生年金は昭和36年4月2日以降の生まれの男子、昭和
41年4月2日以降の生まれの女子は65歳が支給開始です
から60歳から65歳までの収入をどう確保していくのか、
従業員にとって重要な問題です。
こうした制度設計のお手伝いも社会保険労務士の仕事です。
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