60歳定年

武藤 崇(むとう たかし)

2009年10月19日 20:10

京都市で社会保険労務士をしている情熱系社労士@武藤です。


約3年前に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、

60歳の定年が原則認められなくなりました。

会社は次の3つの措置を講じなければなりません。

(1)65歳以上の定年の引き上げ

(2)定年の定めの廃止

(3)65歳までの継続雇用制度の導入


60歳定年を迎える従業員の処遇をあらかじめ定めておくと

従業員も安心して働くことができます。

厚生年金は昭和36年4月2日以降の生まれの男子、昭和

41年4月2日以降の生まれの女子は65歳が支給開始です

から60歳から65歳までの収入をどう確保していくのか、

従業員にとって重要な問題です。

こうした制度設計のお手伝いも社会保険労務士の仕事です。


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