武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ
懲戒処分とは
武藤 崇(むとう たかし)
2008年10月31日 22:26
懲戒処分とは、会社が労働者に対して行う制裁行為です。
懲戒になる事由と懲戒処分の内容はあらかじめ就業規則に
列記する必要があります。
例えば懲戒解雇であれば、2週間以上の無断欠勤であるとか、
重い処分ほどより具体的でなければなりません。
それに懲戒事由と処分のバランスも大切です。遅刻3回で解雇には
出来ません。また、プロセスも重要です。懲戒事由行為の事実確認、
弁明の機会を与える、懲戒委員会の開催など、手順に問題があり、
裁判で無効とされる可能性もあります。
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