法定休日と労働時間
京都市で社会保険労務士をしている武藤です。
車検のため軽自動車の代車をお借りしましたが、予想以上に運転
しやすいのでとっても重宝しています。
労働基準法では毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の
休日を従業員に与えなければならないと定められています。
また、労働時間は1日について8時間、1週間に40時間を超えては
ならないという決まりもあります。そのため1日が8時間の労働時間で
日曜日のみを休日とした場合、月曜日から土曜日まで出勤すると
8(時間)×6(日)=48時間
となり、40時間を超えた8時間については別途、割増賃金の支払いを
しなければなりません。法定休日と労働時間の両方のバランスを考えて
出勤日を決める必要があります。とくに年中無休の店舗などは要注意ですね。
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