労働時間の管理
労働時間の管理についてのご相談をいただきます。
そこでひとつお伝えするのは、労働時間を管理する責任は
事業主(もしくは上司)にあるということです。
「従業員が勝手に残業して困っている。」というケースでは
だいたい管理する側に問題があります。
労働基準法では原則1日について8時間、1週間について40時間を
超える労働について、通常よりも割り増しの賃金を支払うように
定められていますので、まずはそこを意識して労働時間の把握に
取り組んでみてはいかがでしょうか?
京都市下京区の社会保険労務士
武藤社会保険労務士事務所
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