賞与の季節です

武藤 崇(むとう たかし)

2009年12月09日 18:37

ブログがついったー状態な京都市で社会保険労務士をしている武藤です。

もう少しがんばって写真だけでなく、文章を書きます(笑)



今日は顧問先の賞与支払届を作成いたしました。事業主は賞与を支払った

場合5日以内に被保険者賞与支払届を提出しなければなりません。

この届の賞与とは、賞与、ボーナス、決算手当、期末手当などの名称のいかんを

問わず3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものを指します。

この届出をもとに社会保険料の額が決まりますので忘れてはならない大事な

届出です。


賞与支払届を会社に代わって作成、届出することも社会保険労務士の業務です。


武藤社会保険労務士事務所



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