同日得喪の適用拡大

武藤 崇(むとう たかし)

2010年07月20日 17:40

京都市で社会保険労務士をしている武藤です。


定年後の継続雇用制度を導入している企業のうち、定年後再雇用の給与を

定年前よりも引き下げする事例は多いです。それが、定年を理由とする場合に

限り、一旦会社との雇用関係が終了したものとみなし、被保険者資格喪失届と

被保険者資格取得届を同時に提出し、再雇用された月から新しい給与をもとに

した保険料の決定がなされました。ですので、例えば定年以前に退職して、

以前よりも少ない給与で再雇用された社員の保険料は、給与が下がった4ヶ月目

までは従前の給与水準の保険料を納めなければなりませんでした。

それが今回は定年に関わりなく60歳から64歳までの年金を受け取る権利が

ある社員が退職し、再雇用された時は再雇用された月から再雇用後の給与を

もとにした保険料の決定がなされることになりました。


この措置は平成22年9月1日より実施されます。


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