2009年07月15日
年間カレンダーのすすめ
パソコンの調子が良くないので悪戦苦闘中の情熱系社労士@武藤です。
日曜や祝日など定休日が決まっている会社の労働時間の管理に年間
カレンダーの作成をおすすめしています。
労働基準法では1日について8時間、1週間で40時間を超えて労働させ
てはならないのが原則です。これを1年間のトータルで考えると1年間は
365日で約52週間あります。したがって1週間あたり40時間として1年
間では
40(時間)×52(週間)=2080(時間)
つまり1年間ではおおむね2080時間の労働時間の設定が可能なわけです。
これを1日8時間として計算すると260日、つまり1年間で労働日を260日と
することができます。ただし、1日8時間で土曜日を出勤にすると
8(時間)×6(日)=48(時間)
となり、1週間で40時間を超えてしまい、変形労働時間制の採用が必要です
ので注意してください。
年間カレンダーを作成すると、社員に社休日をあらかじめ伝えることができ、
社員の個人的な余暇の利用もしやすくなり、喜ばれるのではないでしょうか。
また会社にとって年間の総労働時間を管理することは実は残業、割増賃金に
大きく影響します。それについてはまたの機会にいたします。
日曜や祝日など定休日が決まっている会社の労働時間の管理に年間
カレンダーの作成をおすすめしています。
労働基準法では1日について8時間、1週間で40時間を超えて労働させ
てはならないのが原則です。これを1年間のトータルで考えると1年間は
365日で約52週間あります。したがって1週間あたり40時間として1年
間では
40(時間)×52(週間)=2080(時間)
つまり1年間ではおおむね2080時間の労働時間の設定が可能なわけです。
これを1日8時間として計算すると260日、つまり1年間で労働日を260日と
することができます。ただし、1日8時間で土曜日を出勤にすると
8(時間)×6(日)=48(時間)
となり、1週間で40時間を超えてしまい、変形労働時間制の採用が必要です
ので注意してください。
年間カレンダーを作成すると、社員に社休日をあらかじめ伝えることができ、
社員の個人的な余暇の利用もしやすくなり、喜ばれるのではないでしょうか。
また会社にとって年間の総労働時間を管理することは実は残業、割増賃金に
大きく影響します。それについてはまたの機会にいたします。