2010年02月22日
特別条項付き労使協定
会社が従業員に時間外や休日の労働を命じる場合
事業場の従業員の代表との間に労使協定を締結し、
所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
その労使協定のことを36協定と言います。
協定には時間外や休日労働が必要な理由や業務の
種類などと一緒に1日および1日を超える一定期間に
おいて延長できる時間または労働させることができる
休日を記載しなければなりません。
またその延長できる時間については限度が設けられていて
例えば1ヶ月の延長時間は45時間までとされています。
しかし、その限度時間を超えて一定の時間労働を命じる
特別の事情がある場合について限度を超える延長時間を
協定で締結することができます。このときに締結する労使協定
を特別条項付き労使協定と言います。
事業場の従業員の代表との間に労使協定を締結し、
所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
その労使協定のことを36協定と言います。
協定には時間外や休日労働が必要な理由や業務の
種類などと一緒に1日および1日を超える一定期間に
おいて延長できる時間または労働させることができる
休日を記載しなければなりません。
またその延長できる時間については限度が設けられていて
例えば1ヶ月の延長時間は45時間までとされています。
しかし、その限度時間を超えて一定の時間労働を命じる
特別の事情がある場合について限度を超える延長時間を
協定で締結することができます。このときに締結する労使協定
を特別条項付き労使協定と言います。