武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年02月22日

特別条項付き労使協定

会社が従業員に時間外や休日の労働を命じる場合

事業場の従業員の代表との間に労使協定を締結し、

所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

その労使協定のことを36協定と言います。

協定には時間外や休日労働が必要な理由や業務の

種類などと一緒に1日および1日を超える一定期間に

おいて延長できる時間または労働させることができる

休日を記載しなければなりません。

またその延長できる時間については限度が設けられていて

例えば1ヶ月の延長時間は45時間までとされています。

しかし、その限度時間を超えて一定の時間労働を命じる

特別の事情がある場合について限度を超える延長時間を

協定で締結することができます。このときに締結する労使協定

を特別条項付き労使協定と言います。


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 23:40 │Comments(0)労働保険

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