武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年11月25日

残業代の割増率

労働基準法の改正案が衆議院本会議で可決されました。

1ヶ月に45時間を超え、60時間以下の残業時間について

現行の2割5分以上の割増賃金を支払うよう努力する義務、

1ヶ月に60時間を超える残業時間の場合は一律5割以上の

割増賃金を支払う義務が課せられています。

300人以下の企業については法律施行日から3年間に

改めて割増率などを検討する内容ですが、残業時間の管理

について大きく影響するでしょう。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 21:46 │Comments(0)労働保険

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