武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年04月10日

特定理由離職者とは

倒産・解雇などの理由により離職を余儀なくされた方は、

特定受給資格者と言って通常よりも受給資格が得やすい

とか失業等給付の給付日数が多くなるなどの手厚い保護を

する制度が以前からありました。今回の雇用保険法改正で

新たに特定理由離職者という制度ができました。

これに該当する方は


①契約期間のある労働契約が満了し、労働者が契約の更新を

希望したにも関わらずその契約の更新がなされずに離職した場合


②正当な理由のある自己都合により離職した場合

です。正当な理由とは、身体の能力が不足している場合や父母の

介護、結婚による住所変更で通勤が不可能になった場合などが該当します。

正当な理由のある自己都合とはなんだか違和感を感じる表現です。



離職票の電子化はまだまだ先のようですね。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 21:46 │Comments(0)労働保険

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