武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年05月13日

出産に関する給付

健康保険の被保険者が出産すると、出産育児一時金が健康保険から支給されます。

具体的には、出産育児一時金請求書という書類に医師または市町村長の出産に
関する証明を受けて、それを社会保険事務所に提出します。

サラリーマンの妻、健康保険の被扶養者でも家族出産育児一時金が受けられます。
金額は同じで35万円です。

通常は一度病院に支払いをしてから社会保険事務所より出産育児一時金を受け取るの
ですが出産育児一時金は医療機関を代理受取人(つまり社会保険事務所から直接
病院に振り込まれる制度)として事前申請することも可能です。

また出産に費用にあてるために出産育児一時金を受け取るまでのあいだ一時金の8割
相当までを限度に資金を無利子で借りることも出来ます。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 22:27 │Comments(0)社会保険

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