武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年07月31日

偽装はダメです。

管轄の社会保険事務所より政府管掌健康保険の被扶養者の

認定状況の確認書類が届いているかと思います。

これは被扶養者の資格にきちんと該当されているかを調査する

ためのものです。

たとえばアルバイトでも収入が年間130万以上になりますと

自宅で同居している奥さんや子供さんも被扶養者になれません。

その場合被扶養者の健康保険証は返却し、新たに各市町村の

(京都市にお住まいでした京都市の)国民健康保険に加入しなければなりません。

所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族は事業主の確認により

添付書類が省略されますので会社に備え付けてある給与所得者の

扶養控除等申告書をよくご確認ください。

武藤社会保険労務士事務所




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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 16:46 │Comments(0)社会保険

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