2009年06月15日
偽装請負
業務請負や業務委託の契約形式を採る、または該当者が個人事業主として
契約主体となっている場合であっても、実態が労働者供給あるいは供給さ
れた労働者の使役である、または労働者派遣として適正に管理すべきであ
る状況を指す。これらすべてが民法上の取り扱いでは請負であり、契約形
態を偽装・隠蔽することからこの名がついた。業務委託によるものは偽装
委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。
雇用契約では、使用者は労働者に業務命令をする権利を持つと共に、労働
環境を適正に保つ義務がある。しかし請負では使用者は労働者に直接命令
する権利がない代わりに(請負会社を通じて命令する)、労働環境がどんな
に劣悪であってもこれに対し責任を負わない。ここまでは適法な契約行為
である。しかし、労働環境に対する責任を免れたまま、請負契約の相手に
直接命令を下すことは違法行為である。労働者は使用者から直接命令を受
けることで、契約にない過重な仕事や残業を強いられる(労働者側は立場
が弱いため「契約にないことはできません」といえない)。その一方で、
使用者は労働環境を保護する義務は回避したままである。この使用者側の
メリットは、そのまま労働者側のデメリットである。
【ウィキペディアより】
請負と雇用の違いはかなり認知されてきていると思うのですが、
偽装請負に関するニュースはなくならないですね。
契約主体となっている場合であっても、実態が労働者供給あるいは供給さ
れた労働者の使役である、または労働者派遣として適正に管理すべきであ
る状況を指す。これらすべてが民法上の取り扱いでは請負であり、契約形
態を偽装・隠蔽することからこの名がついた。業務委託によるものは偽装
委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。
雇用契約では、使用者は労働者に業務命令をする権利を持つと共に、労働
環境を適正に保つ義務がある。しかし請負では使用者は労働者に直接命令
する権利がない代わりに(請負会社を通じて命令する)、労働環境がどんな
に劣悪であってもこれに対し責任を負わない。ここまでは適法な契約行為
である。しかし、労働環境に対する責任を免れたまま、請負契約の相手に
直接命令を下すことは違法行為である。労働者は使用者から直接命令を受
けることで、契約にない過重な仕事や残業を強いられる(労働者側は立場
が弱いため「契約にないことはできません」といえない)。その一方で、
使用者は労働環境を保護する義務は回避したままである。この使用者側の
メリットは、そのまま労働者側のデメリットである。
【ウィキペディアより】
請負と雇用の違いはかなり認知されてきていると思うのですが、
偽装請負に関するニュースはなくならないですね。