2010年02月23日
時間外労働の割増賃金率
昨日のつづき。
平成22年4月1日より施行される労働基準法の改正で
特別条項付き労使協定を締結する際には、限度を超える
延長について割増賃金率を定めなければなりません。
通常、法定時間を超える時間外労働については25%の
割増賃金率で計算した賃金を支払わなければなりません。
また、特別条項付きの労使協定に定める限度時間を超える時間外
労働の割増賃金率は25%を超えるように定めることを
努力義務としています。
この改正は事業規模に関係なくすべての企業が対象と
なっています。
平成22年4月1日より施行される労働基準法の改正で
特別条項付き労使協定を締結する際には、限度を超える
延長について割増賃金率を定めなければなりません。
通常、法定時間を超える時間外労働については25%の
割増賃金率で計算した賃金を支払わなければなりません。
また、特別条項付きの労使協定に定める限度時間を超える時間外
労働の割増賃金率は25%を超えるように定めることを
努力義務としています。
この改正は事業規模に関係なくすべての企業が対象と
なっています。