武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2010年02月23日

時間外労働の割増賃金率

昨日のつづき。

平成22年4月1日より施行される労働基準法の改正で

特別条項付き労使協定を締結する際には、限度を超える

延長について割増賃金率を定めなければなりません。

通常、法定時間を超える時間外労働については25%の

割増賃金率で計算した賃金を支払わなければなりません。

また、特別条項付きの労使協定に定める限度時間を超える時間外

労働の割増賃金率は25%を超えるように定めることを

努力義務としています。

この改正は事業規模に関係なくすべての企業が対象と

なっています。


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 20:02 │Comments(0)労働保険

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