労働基準法では1日について8時間、1週間について40時間を超える
労働をさせる場合に労働者の代表と使用者の間で労使協定を結んだ上で、
所轄の労働基準監督署に届け出ることを定めています。
この労使協定のことを通称36協定(さぶろくきょうてい)といいます。
また労使協定の届けは、時間外・休日労働に関する協定届といいます。
なぜ36協定と呼ばれるかというと労働基準法第36条に書かれているからです。
こうした書類を作成し、届け出を代行するのも社会保険労務士の仕事です。
にほんブログ村
Posted by 武藤 崇(むとう たかし)
at 16:18
│
Comments(0)
│
労働保険