武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年07月29日

有期雇用契約

京都市で社会保険労務士をしている情熱系社労士@武藤です。

期間を定めた雇用契約において問題になる点は契約の終了です。

会社側が雇用契約の終了を告げても労働者が雇用契約の継続を

希望して争いになることはしばしばあります。本来は契約更新が

される場合とされない場合を明示しておく必要がありますが

この基準があいまいだったり、明示されていなかったりします。

トラブルにならない方法として更新回数の限度を明示しておく

ことがあります。例えば3年で契約は必ず終了すると最初の

雇用契約から明示しておく方法です。しかし、3年しか働くことが

出来ないと分かっている会社で期間雇用契約の社員がはたして

その能力を惜しみなく発揮して会社に貢献することができるでしょうか?

期間雇用契約を採用している会社はその契約書や制度を見直して

みてください。
  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 23:41Comments(0)業務