武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年05月20日

名ばかり管理職とは

肩書きが部長、工場長などの管理職であるために残業代を支給されずにいるが
実際はタイムカードを押し、一般従業員と何ら変わらずに時間の拘束を受けている
従業員のこと。

労働基準法では原則1日に8時間を超える労働には1時間あたり2割5分増しの
賃金を支払わなければなりません。しかしその割増賃金を支払わなくてよい例外
のひとりとして『監督若しくは管理の地位にあるもの』を挙げています。

これは経営者と一緒になって会社を運営している人、名称にかかわらず実質的に
管理者としての地位、権限がある、出退勤がある程度自由であるなどの条件を
備えたかたのことをさします。

これを拡大解釈して残業をしている従業員に残業代を支払わないことは労働基準法
違反になります。



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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 17:39 │Comments(0)労働保険

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