2008年11月18日
年収130万円と年収103万円の基準とは
原則、健康保険の被扶養者になれる人の年収は130万円未満です。
例えばパートの奥さんの収入が130万円以上になると会社員の
夫の被扶養者にはなれません。
また、年末調整で年収103万円以下の奥さんは扶養控除申告書の
控除対象配偶者の欄に記入することができます。
この2つの基準を混同しないように注意してください。
例えばパートの奥さんの収入が130万円以上になると会社員の
夫の被扶養者にはなれません。
また、年末調整で年収103万円以下の奥さんは扶養控除申告書の
控除対象配偶者の欄に記入することができます。
この2つの基準を混同しないように注意してください。