武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2008年11月18日

年収130万円と年収103万円の基準とは

原則、健康保険の被扶養者になれる人の年収は130万円未満です。

例えばパートの奥さんの収入が130万円以上になると会社員の

夫の被扶養者にはなれません。

また、年末調整で年収103万円以下の奥さんは扶養控除申告書の

控除対象配偶者の欄に記入することができます。

この2つの基準を混同しないように注意してください。


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Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 21:52 │Comments(0)社会保険

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