武藤社会保険労務士事務所(京都市)のブログ

2009年06月04日

労働保険の年度更新

企業が負担する労災保険料と、企業と社員が負担する雇用保険料は

1年に1度、計算して申告、納付をする決まりになっています。

会社は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払った

賃金の総額にその会社ごとに定められた保険料率を乗じた算定額を

納付します。この届け出を会社に代わって行うのも社会保険労務士の

業務です。
  

Posted by 武藤 崇(むとう たかし)  at 21:21Comments(0)労働保険